生活保護葬

葬祭扶助・生活保護葬とは生活保護を受給している人が亡くなった場合、もしくは葬儀を実施することとなった場合に葬儀費用を国が負担してくれる制度のことです。 通常の葬儀とは異なり火葬のみとなり、読経や戒名がない葬式になります。生活保護を受けている方でも、葬儀は問題なく執り行うことができますので、生活保護受給者向けのご葬儀の支援制度についてご紹介いたします。

お迎えから火葬、
収骨まですベて無料!

・葬儀費用が無料
・各種手続きが無料

・ドライアイス追加
・お通夜室料が無料

身寄りのない方、生活保護のお葬式についてお困りなら
いなんせ会館にお任せください。

生活保護受給者のご葬儀はできるの?

生活保護を受給されていた方が亡くなられた場合、通常のご葬儀を執り行うのは難しいのが現状です。このような場合、自治体から生活保護法に基づいて葬儀費用が支給される「葬祭扶助」を受けることができます。

生活保護を受給されている方のご葬儀はどうなる?

葬祭扶助を利用されて執り行うご葬儀を「福祉葬」と言います。福祉葬ではお通夜式やご葬儀・告別式、読経などの宗教儀式を省いた「火葬式」となります。
なお、葬祭扶助で支給される葬儀費用は必要最低限のご葬儀にかかる費用が対象であり、ご遺体の搬送や安置費用、ドライアイス、お棺、火葬料、骨壺などになります(支給額に上限あり)。

– 生活保護葬の主な条件 –

生活保護受給者がお葬式を行う(喪主になる)場合

生活保護受給者が亡くなり、親族も葬儀費用を支払う余裕がない場合

遺族が遺体の引取りを拒否した場合

葬儀を行う遺族が誰もいない場合

生活保護葬で多い2つのケース

1.夫婦(世帯)で生活保護を受給されていて、配偶者が亡くなる

最も一般的なケースは、夫婦(世帯)が生活保護を受けており、そのうちの一方が亡くなる場合です。この場合、葬儀の主催者や申請者は生活保護受給者となるため、通常は葬祭扶助が提供されます。

基本的に葬祭扶助が適用 お葬式を行う者(喪主)→生活保護受給者

2.単身(お一人)で生活保護を受給されていた方が亡くなる

故人が生活保護を受けていたとしても、葬儀を行う人(親族)が生活保護を受けていない場合、その葬儀費用は葬祭扶助の対象外となります。

状況により適用 お葬式を行う者(喪主) →生活保護葬受給者でない親族(子や兄弟など)

生活保護葬の流れについて
お葬式の前に役所への申請が必要です。

STEP.1

生活保護葬(葬祭扶助)の申請

火葬を行う前に、福祉担当(ケースワーカー)へ葬祭扶助を申請

STEP.2

審査・受理

申請者の生活状況・資産などを調査し判断。

STEP.3

火葬・収骨

火葬・お骨上げを行い、葬儀終了です。

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