火葬について
- 開苑時間 午前8時30分から午後5時15分まで
- 休苑日 1月1日、旧暦7月15日、管理上必要と認める日(台風等)
- 火葬の受付
- 申込みは電話予約か、直接に来苑の上利用の手続きをしてください。
- 受付時間は、那覇・浦添市民及び南部広域圏内の離島は午前8時30分~午後5時15分
- 利用当日までに所定の申請書を提出していただきますので、次の書類等をご参考ください。
- 印鑑、火葬許可書、診断書(肢体)、住所を証明する書類(改葬)及び所定の使用料金。※火葬許可書(原本)の提示がなければ火葬できません。
- 利用当日は受付窓口で、使用許可申請書 → 使用料金納付 → 領収書及び仕様許可証の発行 → 棺の入場 となりますので、使用時刻の5分前までに手続きを終了してください。
- 棺は、使用時刻の5分前までに必ず到着してください。遅れますと火葬出来ない場合もあります。
- 申込みは電話予約か、直接に来苑の上利用の手続きをしてください。
- 霊安室の利用
霊安室の利用は、県外や離島の方がご遺体を安置する場所が確保できない等、やむを得ない事情がある場合を優先します。
詳細につきましては、係員にご相談ください。 - 使用料金について
備考- その他圏内とは、糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、南風原町、与那原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、北大東村、南大東村をいいます。
- 圏外とは那覇市、浦添市及び上記1以外の市町村をいい、使用料の適用は、死亡者(死産児については、その父又母)の死亡時の住所になります。ただし、改葬遺骨、肢体については、申請者の住所になります。
- 大人、子人及び7カ月以上の死産児については、死亡後24時間を経過しなければ火葬することができません。
- 胞衣物とは、胎盤、さい帯、卵膜及び妊娠4ヵ月未満の死胎をいいます。
- 住所は、住民基本台帳の記載又は外国人登録票の登録によります。
いなんせ斎苑 火葬時刻表
※収骨開始時刻は、ご遺体の状況等により多少変動することがあります。